ページの本文へ

Hitachi

水質汚濁防止法に定める特定施設を有する事業所からの排出水は、有害物質別、および水の汚染状態を示す項目別に水質汚濁防止法で規制されています。

水質検査中写真1

水質検査中写真2

水質検査中写真3

水質汚濁防止法の規制について

大きく下記の2区分によって分かれ、規制区分毎に分析項目が指定されています。
詳細は、『排出水の規制項目と許容限度』をご参照ください。

生活環境項目と健康項目
生活環境項目 水質汚濁にかかわる環境基準のうち、生活環境の保全に関する物質です。
水質汚濁の程度を知る上で最も基本的な検査項目です。
健康項目 水質汚濁にかかわる環境基準のうち、人の健康にかかわる被害を生じるおそれがある
物質で、有害物質を排出するすべての特定事業場に基準が適用されます。

排出水分析以外の各種分析にも対応できます。

  • 下水道法に基づく水質検査
  • 産業廃棄物分析
  • 土壌汚染対策法、残土条例に基づく土壌分析
  • 工業用水、雑用水等の水質検査
  • 水道法、ビル管法に基づく飲料水の水質検査
  • 公衆浴場の浴槽水検査

排出水の規制項目と許容限度

生活環境項目

生活環境項目表
生活環境項目 許容限度 単位
海域以外 海域 日間平均
水素イオン濃度(pH) 5.8-8.6 5.0-9.0 - -
生物化学的酸素要求量(BOD) 160 - 120 mg/L
化学的酸素要求量(COD) 160 - 120 mg/L
浮遊物質量(SS) 200 - 150 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) 5 - - mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) 30 - - mg/L
フェノール類含有量 5 - - mg/L
銅含有量 3 - - mg/L
亜鉛含有量 2 - - mg/L
溶解製鉄含有量 10 - - mg/L
溶解性マンガン含有量 10 - - mg/L
クロム含有量 2 - - mg/L
大腸菌群数 - - 3,000 個/cm3
窒素含有量(T-N) 120 - 60 mg/L
燐含有量(T-P) 16 - 8 mg/L
  1. 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  2. この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場にかかわる排出水について適用する。
  3. 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域および湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域および湖沼に排出される排出水に限って適用する。
  4. 窒素含有量および燐(リン)含有量についての排水基準は、環境大臣が定める海域およびこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。「環境大臣が定める湖沼」:昭60環告27、「環境大臣が定める海域」:平5環告67

健康項目

健康項目表
有害物質の種類 許容限度 単位
海域以外 海域 日間平均
カドミウムおよびその化合物 0.03 - - mg/L
シアン化合物 1 - - mg/L
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、
メチルジメトンおよびEPNに限る)
1 - - mg/L
鉛およびその化合物 0.1 - - mg/L
六価クロム化合物 0.5 - - mg/L
砒素およびその化合物 0.1 - - mg/L
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 - - mg/L
アルキル水銀化合物 検出されないこと - - mg/L
ポリ塩化ビフェリル 0.003 - - mg/L
トリクロロエチレン 0.1 - - mg/L
テトラクロロエチレン 0.1 - - mg/L
ジクロロメタン 0.2 - - mg/L
四塩化炭素 0.02 - - mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04 - - mg/L
1,1-ジクロロエチレン 1 - - mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 - - mg/L
1,1,1-トリクロロエタン 3 - - mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 - - mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02 - - mg/L
チウラム 0.06 - - mg/L
シマジン 0.03 - - mg/L
チオベンカルブ 0.2 - - mg/L
ベンゼン 0.1 - - mg/L
セレンおよびその化合物 0.1 - - mg/L
ほう素およびその化合物 10 230 - mg/L
ふっ素およびSその化合物 8 15 - mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物および
硝酸化合物
(*)100 - - mg/L
1,4-ジオキサン 0.5 - - mg/L
  1. (*)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量。
  2. 「検出されないこと」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

お問い合わせ先

営業本部(東京)

TEL:03-3526-3177 FAX:03-3526-3187 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町11番地 乗物町中央ビル2階

営業本部(習志野)

TEL:047-474-5364 FAX:047-403-5310 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号

営業本部(神奈川)

TEL:0467-79-8304 FAX:0467-79-8307 〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園1116

営業本部(東北)

TEL:022-361-0450 FAX:022-361-0451 〒985-0843 宮城県多賀城市明月2丁目3番2号 日立産機システム内