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調査の目的

土壌が有害物により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用することにより、人の健康に影響を及ぼす恐れがあるため、土壌汚染対策法の規定により、特定施設廃止時や土地改変に伴う調査が必要となります。

PDCAサイクルイメージ図

Plan(環境計画):環境改善に至る計画を作成

土地の履歴から調査計画を立案します

Plan(環境計画)環境改善に至る計画を作成

Do(環境調査・分析):今の現状を正確に把握する

汚染の有無を調べます

Do(環境調査・分析)今の現状を正確に把握する

Check(評価・報告):現状をふまえ改善計画へ

汚染の範囲を特定し、対策方法を提案します

Check(評価・報告)現状をふまえ改善計画へ

Act(改善・再生):最前の策を尽くした環境再生

土地の利用形態を考えた対策を実施します

Act(改善・再生)最前の策を尽くした環境再生

指定調査項目

指定調査項目表
指定調査項目 指定にかかわる基準
溶出試験(mg/L) 含有試験(mg/kg)
第一種
特定有害物質
揮発性
有機化合物
四塩化炭素 1 0.002以下 - -
クロロエチレン 2 0.002以下 - -
1,2-ジクロロエタン 3 0.004以下 - -
1,1-ジクロロエチレン 4 0.1以下 - -
シス-1,2-ジクロロエチレン 5 0.04以下 - -
1,3-ジクロロプロペン 6 0.002以下 - -
ジクロロメタン 7 0.02以下 - -
テトラクロロエチレン 8 0.01以下 - -
1,1,1-トリクロロエタン 9 1以下 - -
1,1,2-トリクロロエタン 10 0.006以下 - -
トリクロロエチレン 11 0.01以下 - -
ベンゼン 12 0.01以下 - -
第二種
特定有害物質
重金属類等 カドミウム 13 0.003以下 27 45以下
六価クロム 14 0.05以下 28 250以下
全シアン 15 検出されないこと。 29 50以下(遊離シアン)
総水銀 16 0.0005以下 30 15以下
アルキル水銀 17 検出されないこと。 - -
セレン 18 0.01以下 31 150以下
19 0.01以下 32 150以下
砒素 20 0.01以下 33 150以下
ふっ素 21 0.8以下 34 4000以下
ほう素 22 1以下 35 4000以下
第三種
特定有害物質
農薬等 シマジン 23 0.003以下 - -
チオベンカルブ 24 0.02以下 - -
チウラム 25 0.006以下 - -
PCB 26 検出されないこと。 - -
有機燐 27 検出されないこと。 - -

事業登録

  • 土壌汚染対策法指定調査機関 2003-3-2074号
  • 計量証明事業登録(濃度) 千葉県 第540号
  • 計量証明事業登録(濃度) 神奈川県 第115号

お問い合わせ先

営業本部(東京)

TEL:03-3526-3177 FAX:03-3526-3187 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町11番地 乗物町中央ビル2階

営業本部(習志野)

TEL:047-474-5364 FAX:047-403-5310 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号

営業本部(神奈川)

TEL:0467-79-8304 FAX:0467-79-8307 〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園1116

営業本部(東北)

TEL:022-361-0450 FAX:022-361-0451 〒985-0843 宮城県多賀城市明月2丁目3番2号 日立産機システム内