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特定工場や特定建設作業から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法および都道府県条例による規制基準があります。

  • 特定工場における騒音・振動測定
  • 特定建設作業における騒音・振動測定
  • 低周波音を発生させる設備等

騒音・振動発生施設(一定出力以上のものが対象となります。)

騒音

  • 金属加工機械(圧延機・プレス機・切断機など)
  • 空気圧縮機および送風機
  • 土石、鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機
  • 織機
  • 建設用資材製造機械
  • 穀物用製粉機
  • 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー、丸のこ盤など)
  • 抄紙機
  • 印刷機械
  • 合成樹脂用射出成形機
  • 鋳型造型機

振動

  • 金属加工機械(プレス機・せん断機・鋳造機など)
  • 圧縮機
  • 土石、鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機
  • 織機
  • コンクリートブロックマシン、コンクリート管製造機械など
  • 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー)
  • 印刷機械
  • ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
  • 合成樹脂用射出成形機
  • 鋳型造型機

特定建設作業の種類(一定出力以上のものが対象となります。)

騒音

  • くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業
  • 空気圧縮機を使用する作業
  • コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
  • バックホウを使用する作業
  • トラクターショベルを使用する作業
  • ブルドーザーを使用する作業

振動

  • くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業
  • 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業
  • ブレーカーを使用する作業

規制基準値

規制基準値は測定対象となる事業所(場所)の所在地により、基準値が異なります。

(参考)騒音規制基準

騒音規制基準表
地域の類型 基準値[単位:dB(A)]
昼間 夕間 夜間 朝間
AA 50未満 45未満 40未満 40未満
AおよびB 55未満 50未満 45未満 45未満
C 60未満 55未満 50未満 50未満

(参考)特定工場 振動規制基準

特定工場 振動規制基準表
時間区分 基準値[単位:dB]
区域区分 昼間 夜間
第1種区域 60〜65未満 55〜60未満
第2種区域 65〜70未満 60〜65未満

低周波音

人の可聴域は20Hz〜20kHzと言われております。20Hz〜100Hz領域の音は可聴域ではありますが、あまり音としては明確に知覚されません。しかし、個人差によっては100Hz未満の領域の音であっても敏感に感じる場合があります。敷地境界線の騒音レベルが基準範囲内であっても、近隣から苦情があった場合、100Hz未満の音域の音、低周波音が原因であるかも知れません。

主な低周波音を発生させる設備等

  • 送風機(送風機を用いる集じん機・乾燥機・空調機冷却塔等)
  • 往復式圧縮機
  • ディーゼル機関(ディーゼル機関を用いる船舶・非常用発電装置・バス・トラック等)
  • 真空ポンプ(ロータリーブロワ・脱水ポンプ)
  • 風車
  • 振動ふるい(類似の振動コンベア・スパイラルコンベア・破砕機等)
  • 燃焼機械(ボイラー・加熱炉・熱風炉・転炉・焼結炉・電気炉・ロータリーキルン・キューポラ等)
  • ジェットエンジン(ジェットエンジンを用いる航空機)・ガスタービン(非常用発電装置等)
  • ヘリコプター
  • 機械プレス
  • 橋りょう

音圧と音圧レベル

音圧と音圧レベル

測定機器の例

騒音計
騒音計

振動計
振動計

レベルレコーダー
レベルレコーダー

お問い合わせ先

営業本部(東京)

TEL:03-3526-3177 FAX:03-3526-3187 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町11番地 乗物町中央ビル2階

営業本部(習志野)

TEL:047-474-5364 FAX:047-403-5310 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号

営業本部(神奈川)

TEL:0467-79-8304 FAX:0467-79-8307 〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園1116

営業本部(東北)

TEL:022-361-0450 FAX:022-361-0451 〒985-0843 宮城県多賀城市明月2丁目3番2号 日立産機システム内