労働安全衛生法により、事業者は職場における労働者の安全と健康を確保しなければならないとされています。また国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力しなければならないと定められています。
労働者の健康を守るためには、労働衛生管理体制を活用して、
を進めていくことが大事です。これを「労働衛生の3管理」と呼んでいます。
当社は長年にわたる労働衛生関係の講習会の講師等で教育においてもご協力しながら、特に作業環境管理における作業環境測定および環境改善設備の設計・施工のご要求にお応えしております。
また、衛生管理特別指導事業場に指定された場合等もご相談ください。
健康障害を予防するためには以下のような対策があり、優先順位が高いものから順に次のようになります。
「労働衛生の3管理」に対し、
1から6が (1)作業環境管理
7が (2)作業管理
8が (3)健康管理
にあたります。このように、作業環境管理は労働衛生を推進する上で最優先の管理項目です。
更に平成28年6月1日より事業者の義務となった「化学物質のリスクアセスメントの実施」をはじめ、法令で定められた事項の実施はこれらに先立って実施する義務のある極めて重要なものです。
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