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Hitachi

作業環境測定とは

作業環境測定は、作業場の有害物の存在状態を科学的に評価し、職場環境が良好であるかを判断するために行うものです。

『作業環境を適切に管理して、労働者の健康障害を防止することを目的としています。』

【関係法規】

  • 労働安全衛生法
  • 作業環境測定基準

当社では、作業環境測定だけではなく、
局所排気装置の設計から施工まで行っております。
作業環境のトータルサポートが可能ですので、
是非、一度お問い合わせください。

作業環境測定の流れ

作業環境測定の流れ

測定結果の評価

(1)A測定のみを実施した場合

A測定のみを実施した場合
第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分

(2)A測定およびB測定を実施した場合

A測定およびB測定を実施した場合
A測定

B測定
第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
B測定値<管理濃度 第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
管理濃度≦B測定値≦管理濃度×1.5 第2管理区分 第2管理区分 第3管理区分
B測定値>管理濃度×1.5 第3管理区分 第3管理区分 第3管理区分

作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置

作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置

労働安全衛生法に規程されている測定について

  • 作業環境測定は、法令により測定を行うことが義務付けられています。
  • 以下表の※が付いた作業場は、作業環境測定士(有資格者)または、作業環境測定機関が実施しなければなりません。
作業環境測定を行うべき作業場と測定内容一覧表
作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行第21条)
関係規則 測定内容 測定回数 記録の
保存年数
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 ※ 粉じん則
26条
空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 安衛則
607条
気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則
590、
591条
等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の
作業場
炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 安衛則
592条
炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 安衛則
612条
気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則
603条
通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるもの 事務所則
7条
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3
6 放射線
業務を
行う
作業場
放射線業務を行う管理区域 電離則
54条
外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
放射性物質取扱作業室 ※ 電離則
55条
空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
事故由来廃棄物等取扱施設 ※
坑内における核原料物質の採掘の業務を行う作業場
7 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 ※ 特化則
36条
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3
(特定の
物質に
ついては
30年間)
8 石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 ※ 石綿則
36条
石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40
9 一定の鉛業務を行う屋内作業場 ※ 鉛則
52条
空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
10 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則
3条
第1類酸素欠乏危険作業にかかわる作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと 3
第2類酸素欠乏危険作業にかかわる作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度
11 有機溶剤(第1類有機溶剤または第2類有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 ※ 有機則
28条
当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

お問い合わせ先

営業本部(東京)

TEL:03-3526-3177 FAX:03-3526-3187 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町11番地 乗物町中央ビル2階

営業本部(習志野)

TEL:047-474-5364 FAX:047-403-5310 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号

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TEL:022-361-0450 FAX:022-361-0451 〒985-0843 宮城県多賀城市明月2丁目3番2号 日立産機システム内