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労働安全衛生法により、事業者は職場における労働者の安全と健康を確保しなければならないとされています。また国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力しなければならないと定められています。

労働衛生対策の基本

労働者の健康を守るためには、労働衛生管理体制を活用して、

  1. 作業環境管理
  2. 作業管理
  3. 健康管理

を進めていくことが大事です。これを「労働衛生の3管理」と呼んでいます。

労働衛生対策概念図

当社は長年にわたる労働衛生関係の講習会の講師等で教育においてもご協力しながら、特に作業環境管理における作業環境測定および環境改善設備の設計・施工のご要求にお応えしております。
また、衛生管理特別指導事業場に指定された場合等もご相談ください。

健康障害を予防するためには以下のような対策があり、優先順位が高いものから順に次のようになります。

  1. 有害物質の禁止、有害性の低い物質への転換
  2. 作業工程、作業方法の変更
  3. 密閉化、自動化、有害工程の作業者からの隔離
  4. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置による有害物質の拡散の防止
  5. 全体換気による有害物質の希釈排出
  6. 作業環境測定による環境のモニタリング
  7. 個人用保護具の使用、立ち入り制限指定、作業手順書整備他
  8. 定期健康診断、特殊健康診断による異常の早期発見と対策

「労働衛生の3管理」に対し、
1から6が     (1)作業環境管理
7が            (2)作業管理
8が            (3)健康管理
にあたります。このように、作業環境管理は労働衛生を推進する上で最優先の管理項目です。
更に平成28年6月1日より事業者の義務となった「化学物質のリスクアセスメントの実施」をはじめ、法令で定められた事項の実施はこれらに先立って実施する義務のある極めて重要なものです。

当社は、労働安全衛生法・作業環境測定法等に基づき、事業場の衛生水準の向上を図るため、労働衛生コンサルタント、作業環境測定士等が以下の業務を承ります。

新規ウィンドウを表示労働衛生コンサルティング
労働衛生コンサルティング説明資料
新規ウィンドウを表示化学物質のリスクアセスメント
化学物質のリスクアセスメン説明資料
作業環境測定
有害物質を取り扱っている作業場(粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属類、等価騒音レベル)の測定・分析
局所排気装置の設計・施工
局所排気装置、プッシュプル型換気装置をはじめとする環境改善設備の設計・施工(各種届出の代行を含む)
暑熱、騒音対策
全体換気設備、防音設備等の対策
送風機のトータルサポート
使用目的に応じた最適な提案

お問い合わせ先

営業本部 環境衛生コンサルグループ

TEL:047-474-5364 FAX:047-403-5310 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号